2025年03月24日
当社の子会社である日精株式会社(以下、日精)は、2023年9月12日に機械式駐車装置の販売に関し、独占禁止法違反(不当な取引制限の禁止)の疑いがあるとして、公正取引委員会(以下、公取委)の立入検査を受け、以降、公取委の実施する調査に対し全面的かつ真摯に協力してまいりました。本日、機械式駐車装置の販売に関し、日精は公取委から以下のような独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受領しましたのでお知らせいたします。
本件につきましては、お客様、お取引先様をはじめとした関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけし、あらためてお詫び申し上げます。
当社及び日精をはじめとする当社グループ会社は、今回の件を厳粛に受け止め、さらなる法令遵守に努めてまいります。
1. 排除措置命令の概要
(1) 対象 日精
(2) 概要 以下の通り
① 取締役会において次の事項を決定しなければならない。
・機械式駐車装置設置工事に係るカルテルを取りやめていることを確認すること
・今後、機械式駐車装置設置工事に係るカルテルを行わず、自主的に供給すること
② 前号に基づいて採った措置をカルテルの相手方及び顧客(ゼネコン等)に通知し、従業員に周知徹底すること。
③ 今後、機械式駐車装置設置工事に係るカルテルを行ってはならない。
④ 次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
・独占禁止法遵守についての行動指針の役職員に対する周知徹底
・独占禁止法遵守について役職員に対する定期的な研修の実施及び定期的な監査
⑤ 上記①、②及び④に基づいて採った措置を公正取引委員会に報告すること。
2. 課徴金納付命令の概要
(1) 納付すべき課徴金の額 2億6,733万円
(2) 納付期限 令和7年10月27日
なお、公取委に対して、課徴金減免制度の適用を申請した結果、課徴金の30%減額が認められております。
3. 当社及び当社子会社の対応
当社及び日精をはじめとする当社グループは、排除措置命令および課徴金納付命令を受けた事実を厳正かつ真摯に受け止め、改めて、独占禁止法をはじめとする関連法令の遵守に向けた役員及び従業員の意識改革と監査体制の整備・強化を進めます。また、再発防止に全力を尽くしてまいります。
4. 業績への影響
上記の納付すべき課徴金額は、2025年3月期第3四半期連結会計期間において独占禁止法関連損失額として特別損失に計上しております。
以上