内部通報制度のご案内
■内部通報制度について
内部通報制度は、日精ホールディングスグループ各社又は各社の役員、社員及び従業者等による法令等に違反する行為等に関して、通報、調査並びに是正及び再発防止の一連の仕組みを定めるものです。 本制度により法令等違反行為の早期発見と是正を図り、会社の自浄作用向上及びコンプライアンス経営を推進します。
- 通報者は、公益通報者保護法に従って保護されます。公益通報者保護法の概要については「公益通報ハンドブック(日精ホールディングスグループサイト)」をご確認ください。
- 内部通報制度は「グループ内部通報規程(日精ホールディングスグループサイト)」に規定されています。
■通報者
- 日精ホールディングスグループ各社に勤務する役員、社員、従業者等(※1)の方(現役)
- 過去、各社に勤務した役員、社員、従業員等の方(退職者)
※1 シニア社員、契約社員、嘱託社員、パート、アルバイト、取引先(協力会社)社員、派遣労働者を含みます。
■通報の対象となる行為
各社の役員、社員、従業者等が組織的又は個人的に法令等(※2)に違反する行為、又はそのおそれのある行為です。 セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休暇・介護休暇に関するハラスメントその他の就業規則を含む社内規程に定めるハラスメントを含みます。
※2 法令、社会規範及び社内規程その他当社が定める内部規程をいいます。
内部通報窓口一覧
通報窓口は、内部窓口と外部窓口があり、どちらも利用できます。 内部窓口は、通報内容により下表のとおり区分します。(ただし、事情があって、区分どおりでない場合でも通報を受け付けます。)
■会社独自 内部窓口
※表は横スクロールします
注:日精エンジニアリング(株)及びTHAI NISSEI Co., LTD. は会社独自内部窓口なし
※3 相談員は、ハラスメントに関する苦情相談を受け付け、真摯な態度で相談を聴き、発生した問題を解決に導くための一員です。
相談後も必要に応じて相談者及び被害者とされる者のサポート役を務め、その後の経過等について逐次説明等を行います。
■グループ共通 内部窓口
※表は横スクロールします
通報内容区分 | 窓 口 | 通報先 |
---|---|---|
法令違反及び会社規程等違反 ただし、ハラスメント及び労働基準法は除く | 日精ホールディングス(株) 法務コンプライアンス部 | compliance-naibu@nisseihd.co.jp |
個人情報の取扱に係る相談、問合せ窓口 | 日精ホールディングス(株) 総務部 | privacy@nisseihd.co.jp |
ハラスメント及び労働基準法違反相談 | 日精ホールディングス(株) 総務部 | harassment-naibu@nisseihd.co.jp |
役員の法令違反、会社規程等違反、ハラスメント及び労働基準法違反 | 日精ホールディングス(株) 監査等委員/進藤 敏之 | shindoh.toshiyuki.zh@nisseihd.co.jp |
■グループ共通 外部窓口
※表は横スクロールします
通報内容区分 | 窓 口 | 通報先 |
---|---|---|
法令違反、会社規程等違反、ハラスメント及び労働基準法違反 | TMI総合法律事務所 | 【E -mail】nissei.holdings.hotline@tmi.gr.jp 【電 話】03-6438-5344(月~金 9:30~18:00) 【郵 送】〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー23階 TMI総合法律事務所 日精ホールディングス株式会社 内部通報外部窓口 |
■通報方法
以下の各項目について事前に内容をまとめておいてください。
①通報者の連絡先(所属会社名、部署名、氏名、Eメールアドレス、電話番号)
②通報する事項
- いつ行われましたか?
- どこで行われましたか?
- どのようなことが行われていましたか?
- 誰が行いましたか?
- あなたはその事実をどのようにして知りましたか?
③通報手段
電話
メール(面談予約含む)
郵送
注:郵送の場合は、「通報用紙(Wordファイル)」をご利用ください。
■通報に当たりご留意いただきたい点
- 匿名での通報も受け付けますが、連絡先(Eメールアドレス、電話番号、住所、等)はお知らせいただくようご協力をお願いします。
- 内部通報制度の詳細、通報者の保護、秘密保持の内容、その他通報に先立って相談がある場合は、内部窓口にて受け付けますので、ご利用ください。
■通報者等の保護について
- 日精ホールディングスグループ各社では、通報者が通報窓口を利用したことを理由として不利益取扱い(※4)を行いません。
- 日精ホールディングスグループ各社では、社員等が調査に協力したことを理由として不利益取扱いを行いません。
- 上記の不利益取扱いが行われた場合、日精ホールディングスグループ各社は、不利益取扱いを行った社員等に対して適切な処分を課します。 また、不利益取扱いを受けた社員等に対して適切な救済及び回復の措置を講じます。
※4 解雇、懲戒、降格、減給、不利益な配転・出向・転籍、退職勧奨、更新拒否、事実上の嫌がらせ、その他の一切の不利益な取扱いをいいます。
■処分の減免について
法令等違反行為に関与した社員等が自主的に通報した場合や調査に協力した場合には、処分を減免することがあります。